画像版 NN 260309 応答請求書 年金機構宛て 納付済通知書の保有者
画像版 NN 260309 応答請求書 年金機構宛て 納付済通知書の保有者

********************
https://imgur.com/a/IyKFStS
https://note.com/grand_swan9961/n/n20a911866fa8?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5664154.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/7/4765ed39.jpg
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/09/120208
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12959162625.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603090000/
https://kokuhozei.exblog.jp/36282891/
http://paul0630.seesaa.net/article/520158713.html?1773025531
https://mariusu.muragon.com/entry/4187.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6081.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1871
https://thk6581.blogspot.com/2026/03/nn260309.html
********************
Ⓢ (申請に対する審査、応答)行政手続法第7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
************************
応答請求書(行政手続法第7条)
令和8年3月9日
大竹和彦日本年金機構理事長 殿
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
下記の件について、行政手続法第7条により、応答することを請求します。
記
令和7年12月22日に開示請求した件について、未だ、通知が届いておりません。
Ⓢ YM 251222 開示請求先 年金機構に開示請求
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512220002/
申請者は、行政手続法第7条所定の相当の期間について不明です。
以下について、回答を求めます。
一 相当の期間とは何日のことか。
一 いつまでに、応答できるか。
以上
**************************
**************************
相談260309 YM 不作為審査申立書 回答なし
**********************
あなたの発言
行政不服審査法第3条
https://hourei.net/law/426AC0000000068
(不作為についての審査請求)第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
上記に関しての質問です。
日本年金機構に対して、開示請求書を出しました。
2カ月が過ぎても通知が来ません。
どのくらい待てば、行政不服審査法第3条を理由に審査請求できますか。
それとも、不作為の違法確認訴訟をした方が良いでしょうか。
あなたの発言
行政不服審査法第3条
https://hourei.net/law/426AC0000000068
(不作為についての審査請求)第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
上記に関しての質問です。
日本年金機構に対して、開示請求書を出しました。
2カ月が過ぎても通知が来ません。
どのくらい待てば、行政不服審査法第3条を理由に審査請求できますか。
それとも、不作為の違法確認訴訟をした方が良いでしょうか。
( 10時22分質問 )
あなたの発言
行政不服審査法第3条
https://hourei.net/law/426AC0000000068
(不作為についての審査請求)第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
上記に関しての質問です。
・日本年金機構に対して、開示請求書を出しましたが2カ月が過ぎても通知が来ません。
・日本年金機構に対して、書面で応答請求をした方が良いでしょうか。
・それとも、どのくらい待ってから、行政不服審査法第3条を理由に審査請求した方が良いでしょうか。
・それとも、不作為の違法確認訴訟をした方が良いでしょうか。
(10時43分)
***********************
11時45分 相談打ち切り
***************
以前の記事
2026年 03月
2026年 02月
2026年 01月
2025年 12月
2025年 11月
2025年 10月
2025年 09月
2025年 08月
2025年 07月
2025年 06月
2025年 05月
2025年 04月
2025年 03月
2025年 02月
2025年 01月
2024年 12月
2024年 11月
2024年 10月
2024年 09月
2024年 08月
2024年 07月
2024年 06月
2024年 05月
2024年 04月
2024年 03月
2024年 02月
2024年 01月
2023年 12月
2023年 11月
2023年 10月
2023年 09月
2023年 08月
2023年 07月
2023年 06月
2023年 05月
2023年 04月
2023年 03月
2023年 01月
2022年 12月
2022年 11月
2022年 10月
2022年 09月
2022年 08月
2022年 07月
2022年 06月
2022年 05月
2022年 04月
2022年 03月
2022年 02月
2022年 01月
2021年 12月
2021年 11月
2021年 10月
2021年 09月
2021年 08月
2021年 07月
2021年 06月
2021年 05月
2021年 04月
2021年 03月
2021年 02月
2021年 01月
2020年 12月
2020年 11月
2020年 10月
2020年 09月
2020年 08月
2020年 07月
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2020年 01月
2019年 12月
2019年 11月
2019年 10月
2019年 08月
2019年 07月
2019年 06月
2019年 05月
2019年 04月
2019年 03月
2019年 01月
2018年 12月
2018年 11月
2018年 10月
2018年 08月
2018年 07月
2018年 06月
2018年 05月
2018年 04月
2018年 03月
2018年 02月
2018年 01月
2017年 12月
2017年 11月
2017年 10月
2017年 09月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2011年 03月
2010年 08月
フォロー中のブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
ブログパーツ
最新の記事
| 画像版 3H18答申178号.. |
| at 2026-04-20 12:50 |
| 画像版 2H16答申104号.. |
| at 2026-04-20 12:20 |
| 画像版 1H14答申42号 .. |
| at 2026-04-20 11:56 |
| 相談260419の3 SK .. |
| at 2026-04-20 07:15 |
| 相談260419の1 SK .. |
| at 2026-04-19 15:52 |

