テキスト版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官
テキスト版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官
Ⓢ 画像版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5659998.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956837312.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/16/183722
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6036.html
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【 p1 】
東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号
行政文書開示に係る履行義務確認請求事件
原告
被告国 (処分行政庁 厚生労働大臣 指定代理人=湯浅和美上席訟務官 )
甲第1準備書面(高橋実沙訴訟)
令和8年2月16日
東京地方裁判所民事第3部A2係 御中
篠田賢治裁判官 様
第1 被告国がした証明義務違反について
Ⓢ 画像版 TM 251012 原告第1証拠説明書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937876373.html
高橋実沙訴訟の主要事実は、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(以後「実施要領」と言う )には表紙が存在する事実、である。
被告国(湯浅和美上席訟務官 )は、実施要領には表紙が存在しない、と主張し、開示閲覧時には、以下の文書を閲覧交付した。
「 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版) 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html
経緯について
本件訴訟( 以後「高橋実沙訴訟」と言う )は、行政事件訴訟法対象の訴訟である。
被告国は、実施要領には表紙が存在しない、として、上記の処分をした。
従って、被告国には、上記の処分が妥当である事実について証明する責任が発生した。
一方、原告は、表紙に明記された文言を確認する目的を持って開示請求をした。
しかしながら、被告国は表紙が抜き取られた実施要領を開示閲覧させた。
表紙を抜き取った実施要領を閲覧させた事実を理由として、高橋実沙訴訟を提起した。
主要事実から発生した争点は以下の通り
【 p2 】
被告国( 湯浅和美上席訟務官 )の主張は。表紙が抜き取られた実施要領を交付した処分は妥当である、と主張。
一方、原告は実施要領には表紙が存在する、と主張。
拠って、実施要領に表紙が存在する事実は争点であり、有証事実である。
湯浅和美上席訟務官が答弁書に於いて証明責任を果たしていない事実がある。
被告国(湯浅和美上席訟務官)は、原本を所持している事実がある。
しかしながら、湯浅和美上席訟務官は原本を書証提出していない事実がある。
Ⓢ YM 260130 被告証拠説明書A 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956670116.html
湯浅和美上席訟務官が書証提出した文書は、乙A1( 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(厚生労働省) )は(写し)である。
実施要領(写し)を書証提出して言葉を飾っても、証明したことにはならない。
原告は、(文書の成立)民事訴訟法228条第1項により、乙A1の成立真正を否認する。
湯浅和美上席訟務官が実施要領(写し)を書証提出した行為は(文書の成立)民事訴訟法228条第1項の手続きに違反している行為である。
救釈明
被告国が、実施要項(原本)を書証提出できない理由について、救釈明する。
原告は、TM251012釈明処分申立書を提出し、原本の書証提出を求めている。
被告には、原本を提出して、成立真正の文書であることを証明する義務がある。
しかしながら、湯浅和美上席訟務官は実施要項(原本)を書証提出していない。
Ⓢ 画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/095954
この様に出し渋っていることから、書証提出したとしても、AI生成文書を提出する可能性があるから、原告は検証申立てをする。
Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956897641.html
それでも、提出をしない可能性があるので、検証物提示命令申立書を出す。
Ⓢ TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956896805.html
【 p3 】
第2(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務違反について
答弁書の以下の記載部分については、事実解明義務違反である。
TM答弁書<p4>14行目から
<<原告に対し本件実施要領の写しを交付したことは認め、その余は否認する。 >>
=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反。
TM260130答弁書<p4>15行目から
<<本件実施要領には表紙は存在せず、「表紙が欠落していた」ものではない。>>
TM260130答弁書<p4>21行目から
<< 原告に交付された本件実施要領は前記2のとおり表紙が欠落したものではないので否認する。>>
=>上記の否認理由は、前提事実が主張事実である。
実施要領(原本)を書証提出していないから、前記2は虚偽記載である。
TM260130答弁書<p5>3行目から
<< 本件取扱要領を開示したことは認め、その余は否認する。 >>
=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反
TM260130答弁書<p5>15行目から
<< ・・の記載は文書全体を指すことは認め、その余は否認ないし争う。>>
=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反
TM260130答弁書<p5>16行目から
<< 本件実施要領にはそもそも表紙がないから、開示文書の交付に当たって表紙を除外したものではない。>>
=>上記の否認理由は、前提事実が主張事実である。
実施要領(原本)を書証提出していないから、前記2は主張事実である。
TM260130答弁書<p5>18行目から
<< 9 第2の8について 争う。>>
=>理由不備であるから、民訴規則80条の違反。
【 p4 】
TM260130答弁書<p5>21行目から
<< 第1文のうち、行政庁が本件実施要領を交付したことは認め、その余は否認ないし争う >>
=> 否認理由、争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反
TM260130答弁書<p5>23行目から
<< 第2文のうち、行政庁に不開示部分がある場合には不開示理由を明示すべき義務があることは認め、その余は争う。 >>
=> 争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反
TM260130答弁書<p5>25行目から
<< 第3文は争う。 >>
=> 争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反
TM260130答弁書<p7>16行目から30行目まで
<< 実施要領に表紙は存在していなかった >>と3回記載していること。
この記載から、3名の職員の主張を記載していることが分かる。
しかしながら、具体的な職員名を特定していないから、原告は検証できない。
この様な、噂話ではなく、直接証拠である実施要領を書証提出し、検証手続きを経れば、真偽は明らかになる。
TM260130答弁書<p8>7行目から
<< しかし、本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書であるから、この取扱要領には表紙が付いているからといって、本件実施要領に表紙が存在するとはいえない。 >>
=>「 本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書である 」について、証明されていないから、主張事実である。
厚生労働省は実施要領(原本)を保有している。
直接証拠である実施要領(原本)を書証提出すれば、表紙存否が明らかになる。
厚生労働省には、実施要領(原本)を書証提出できない理由が有るならば、釈明を求める。
TM260130答弁書<p8>10行目から
<< (4) よって、本件実施要領には表紙がない。 >>
=>主張事実を根拠に、上記の結論を導出している。
【 p5 】
実施要領(原本)を書証提出して、表紙がない事を証明する必要がある。
TM260130答弁書<p8>16行目から19行目まで
<< しかし、前記1のとおり、本件実施要領に表紙はないから、・・開示した本件実施要領の内容に齟齬はない。>>
=> 「本件実施要領に表紙はない 」は、認定事実ではなく、主張事実である。
主張事実を根拠として導出した結論は、主張である。
実施要領(原本)を書証提出して、表紙がない事を証明する必要がある。
TM260130答弁書<p8>22行目から
<< 処分庁は、既に本件実施要領の全てを開示していることから・・ >>
=> 「 全てを開示していること 」については、本件の争点である。
湯浅和美上席訟務官は原本を所持している事実がある。
事実認定手続きは以下の通り
原本がある場合は原本を書証提出し、事実認定をする。
原本が無い場合は、間接資料を用いて(自由心証主義)民訴法247条に拠り裁判官が判断する、と手順が決まっている。
湯浅和美上席訟務官は、原本を保有しているのだから、書証提出して適正な事実認定手続きをする義務が在る。
第3 実施要領(原本)書証提出しない行為は、事案解明義務違反である。
湯浅和美上席訟務官は、高橋実沙訴訟の争点について、認識していた事実。
答弁書<p7>9行目から
<< 具体的には本件実施要領に表紙があるか否かが主な争点であり、本件実施要領には表紙はない。>>
=> 湯浅和美上席訟務官は、表紙の存否が争点である事実を認識していた事実。
「 実施要領に表紙があるか否か 」は、高橋実沙訴訟の主要事実である。
主要事実であり、争点であることから、有証事実である。
湯浅和美上席訟務官は、原本を保有している事実がある。
事実認定手続は、原本がある場合は、原本を書証提出して行うことになっている。
同時に、高橋実沙訴訟は行政事件訴訟法の対象事件であること。
【 p6 】
このことから、表紙がない実施要領を開示閲覧したことの妥当性については、湯浅和美上席訟務官に証明義務がある。
証明義務を果たすためには、実施要領(原本)を書証提出して証明しなければならない。
しかしながら、湯浅和美上席訟務官は、答弁書に於いて、実施要領(原本)を書証提出していない事実があること。
このことは、事実解明義務違反である。
添付書類
一 260216 検証申立書(高橋実沙訴訟)
Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956897641.html
一 260216 検証物提示命令申立書(高橋美和訴訟)
Ⓢ TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋美和訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956896805.html
以上
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