YM 済通開示請求業務 山名学訴訟 中野晴行裁判官 公知の事実
YM 済通開示請求業務 山名学訴訟 中野晴行裁判官 公知の事実
年金機構業務書 平成22年1月1日制定・施行 方針第3号 理事会決定
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/disclosure/gyoumu/index.files/gyomuhouhou.pdf
山名学訴訟の書記官の変遷
『 横田徹書記官=>牧田陽南子書記官=>佐藤美穂書記官 』
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5646953.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950558076.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/19/111651
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5906.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512190001/
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http://paul0630.seesaa.net/article/519507573.html?1766110823
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https://mariusu.muragon.com/entry/4015.html
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第2章 業務の方法に関する事項
第5条(機構が行う業務) 情報提供の事業
(業務の委託) 第8条
(個人情報の管理) 第9条
法令違反に関する通報制度を設けること。第16条
個人情報保護管理規程
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【 p1 】
方針第3号
理事会決定
平成22年1月1日制定・施行
日本年金機構業務方法書
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 業務の方法に関する事項(第5条-第7条)
第3章 業務の委託に関する基準(第8条-第10条)
第4章 契約に関する基本的事項(第11条-第15条)
第5章 業務の適正を確保するための体制に関する事項(第16条)
第6章 その他業務の執行に関して必要な事項(第17条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務方法書は、日本年金機構法(平成19年法律第109号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、日本年金機構(以下「機構」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(業務の執行)
第2条 機構は、法その他の関係法令の規定によるほか、この業務方法書の定めるところにより、これらを遵守して業務を行う。
(業務運営の基本方針)
第3条 機構は、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めるものとする。
(用語の意義)
第4条 この業務方法書において使用する用語の意義は、別に定める場合を除き、法その他関係法令に規定する用語の意義によるものと
< - 1- >
【 p2 】
する。
第2章 業務の方法に関する事項
(機構が行う業務)
第5条 機構は、法第27条の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、機構が行うこととされた適用、給付及び徴収に係る事務、教育、広報、相談及び情報提供の事業並びに電子情報処理組織の運用等
(2)国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により、機構が行うこととされた適用、給付及び徴収に係る事務、教育、広報、相談及び情報提供の事業並びに電子情報処理組織の運用等
(3)児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定により、機構が行うこととされた拠出金の徴収に係る事務
(4)健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により、機構が行うこととされた適用及び徴収に係る事務等
(5)船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定により、機構が行うこととされた適用及び徴収に係る事務等
(6)前各号に掲げるもののほか、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)その他の法律の規定により、機構が行うこととされた事務
(7)前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 機構は、当分の間、法附則第18条第1項の規定により、機構が行うこととされた特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に規定する給付金及び徴収金に係る業務を行う。
(業務の基本方針)
第6条 前条に規定する業務のうち、適用に係る事務については、正確な年金記録の基礎となるものであることにかんがみ、次の各号に掲げる事項に留意し、適正に実施するものとする。
(1)厚生年金保険、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険(以下「厚生年金保険等」という。)の未適用の事業所又は船舶所有者の適用を促進すること。また、適用事業所又は船舶所有者からの被保険者資格の得喪、被扶養者、標準報酬月額、標準
<- 2 – >
【 p3 】
賞与額等に係る適正な届出の促進や、事業所調査、職権による適用により、厚生年金保険等の適用の適正化を図ること。
(2)国民年金の被保険者の種別の変更等の適正な届出の促進や、職権による適用により、国民年金の適用の適正化を図ること。
2 前条に規定する業務のうち、給付に係る事務については、迅速な決定及び適正な支給に留意し、適正に実施するものとする。
3 前条に規定する業務のうち、徴収に係る事務については、次の各号に掲げる事項に留意し、適正に実施するものとする。
(1)厚生年金保険等の保険料等の確実な納入を促進するとともに、保険料等を滞納する事業主又は船舶所有者に対する納付の督促及び滞納処分等を確実に実施すること。
(2)国民年金の保険料等について、その納めやすい環境づくり、効果的かつ効率的な納付督励の実施、強制徴収の厳正な執行、免除又は猶予制度の利用促進等により、納付月数の増加と未納者数の減少を図ること。
4 前条に規定する業務のうち、相談の事業については、被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)の立場に立った利用しやすい相談体制を整備するとともに、懇切丁寧に対応することに留意し、適正に実施するものとする。
5 前条に規定する業務のうち、教育、広報及び情報提供の事業については、次の各号に掲げる事項に留意し、適正に実施するものとする。
(1)政府管掌年金事業に関する国民の理解と信頼を確保するため、効果的な年金教育及び広報を行うこと。
(2)年金個人情報の保護の重要性についての認識を徹底するとともに、被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
6 前条に規定する業務を行うに当たり必要な年金記録の管理は長期間にわたり厳格に実施するものとする。
(電子情報処理組織の運用における機構の役割)
第7条 第5条に規定する業務を行うために必要な電子情報処理組織(以下この条において「処理組織」という。)については、厚生労働大臣が保有主体となるが、その開発(当該処理組織の修正を含む。以下同じ。)、管理及び運用において、機構が主体的に行うものとする。
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【 p4 】
2 機構は、処理組織の開発、管理及び運用に関して次の各号に掲げる業務について責任を負い、これを行う。
(1)業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保のための処理組織の開発の企画立案に関する業務 (2)処理組織の開発に係る基本計画の策定に関する業務
(3)処理組織の開発に係る業務の一部を委託する場合における受託者の選定に関する業務
(4)処理組織の開発に係る業務を委託する場合における当該委託業務の適正かつ確実な遂行の確保に関する業務
(5)開発された処理組織の検査に関する業務
(6)処理組織の管理、運用及び保守に関する業務
3 機構は、前項第1号から第3号までの業務を行うときは、別に定めるところにより、厚生労働大臣に協議し、承認を得るものとする。
この場合において、機構の意見は尊重されるものとする。
第3章 業務の委託に関する基準
(業務の委託)
第8条 機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第5条に規定する業務の一部を委託することができる。
2 機構は、前項の規定に基づき、業務の委託をしようとするときは、受託者と業務の委託に関する契約を締結するものとする。
(個人情報の管理)
第9条 機構は、その業務の一部を委託するに当たり、受託者に対し保有個人情報を提供する場合においては、当該受託者に対し、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせるものとする。
(外部委託規程の策定)
第10条 この章に定めるもののほか、機構が行う業務の委託に関し必要な事項は、別に外部委託規程を定める。
第4章 契約に関する基本的事項
< - 4 - >
【 p5 】
(契約方式)
第11条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合には、公告して申込みをさせることによる一般競争入札の方法により、これを締結するものとする。
(随意契約によることができる場合)
第12条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、随意契約の方法により契約を締結することができる。
(1)契約の性質又は目的により一般競争入札によることが適当ではないと認められる場合
(2)緊急の必要により一般競争入札によることができないと認められる場合
(3)一般競争入札によることが不利と認められる場合
(4)契約に係る予定価格が一定額以下の少額である場合
(5)一般競争入札を行った場合において、入札者がない場合
(6)一般競争入札を行った場合において、再度入札を行っても落札者がない場合
(落札の方法)
第13条 機構は、一般競争入札による場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
ただし、機構の支払の原因となる契約のうち、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができるものとする。
2 機構は、契約の性質又は目的に応じ、前項の規定によることが適当ではないと認める契約については、同項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内で入札を行った者について、入札価格に加え、性能、機能、技術等を総合的に評価し、機構にとって最も有利な申込みをした入札者を落札者とする方式(総合評価落札方式)により、落札者を決定することができるものとする。
<- 5 – >
【 p6 】
(契約の特例)
第14条 1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定を実施するため、機構の締結する契約のうち当該協定の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定める。
(会計規程への委任)
第15条 この章に定めるもののほか、機構が行う契約に関し必要な事項については、法第46条に規定する規程(会計規程)で定める。
第5章 業務の適正を確保するための体制に関する事項
(内部統制システム構築の基本方針)
第16条 機構は、次の各号に定めるところにより、理事長その他役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制(次項において「内部統制システム」という。)を構築するとともに、継続的にその改善を図るものとする。
(1)コンプライアンス(法令、各種規程等を遵守するとともに社会的規範に従うことをいう。)の確保のため、コンプライアンス委員会及び担当部署を設置し、コンプライアンス規程及び役職員行動規範を策定するとともに、外部の弁護士の参画の下で法令違反に関する通報制度を設けること。
(2)業務運営における適切なリスク管理のため、リスク管理委員会及び担当部署を設置し、リスク管理規程を策定するとともに、リスクアセスメント調査を実施し、業務運営全般に係るリスク管理を行うこと。
(3)業務の有効性・効率性の確保のため、業務の実施に係る判断基準、指揮命令系統並びに責任及び権限を明確にした業務処理マニュアルに基づく業務の執行を徹底するとともに、第17条に規定する運営評議会のほか、機構の業務運営に関する意見を収集し、国民の意見を適切に業務運営に反映させること。
(4)適切な外部委託の管理のため、業務横断的に委託業務の品質を管理する担当部署及び委託業務を所管する部署における委託業務責任者を設置するとともに、第10条に規定する外部委託規程に基づき、業務の委託の各過程における管理及び監視を行うこと。
< - 6 – >
【 p7 】
(5)情報の適切な管理及び活用等のため、情報伝達規程、文書管理規程及び個人情報保護管理規程を策定し、当該規程に基づく情報の伝達、保存、管理及び活用を徹底すること。
(6)業務運営及び内部統制の実効的な監視及び改善のため、監事の職務を補佐する監事室を設置し、監事による適正で効果的な監査を実施すること。
また、理事長直属の監査部門を設置し、監査規程を策定するとともに、外部監査を活用しつつ、効果的な監査を実施すること。
これらの監査の結果を踏まえて、各担当部門がその役割に応じながら連携し、業務運営及び内部統制の改善を確実に行うこと。
(7)ITへの適切な対応のため、システム担当理事(CIO)及びシステム部門(PJMO)を置き、電子情報処理組織(第7条に規定する電子情報処理組織を含む。)の開発、管理及び運用を適切に行うとともに、ITに係る専門人材の育成を進めること。
2 理事会は、前項の内部統制システムの適切な構築に必要な取組の方針について決定するとともに、当該取組を統括するものとする。
第6章 その他業務の執行に関して必要な事項
(運営評議会の意見の反映)
第17条 機構は、法第28条の規定に基づき、被保険者、事業主、年金給付の受給権者その他の関係者により構成される運営評議会を設置し、その意見を機構の業務運営に反映させるものとする。
(情報の公開)
第18条 機構は、業務の運営に関し、当該業務の目標や実績その他重要な事項について、年次報告書その他により公開するものとする。
(改正)
第19条 この業務方法書の改正については、理事会が決定する。
(実施に関する事項)
第20条 この業務方法書に定めるもののほか、機構の業務の実施に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
< - 7 – >
【 p8 】
(施行期日)
第1条 この業務方法書は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第4章の規定は、この業務方法書の施行日前において、国が、
機構が締結することとなる契約に係る公告その他の準備行為を行い、
施行日以降において機構が締結する契約については、適用しない。
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