画像版 SK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官
画像版 SK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官
Ⓢ SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217
Ⓢ 画像版 SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/23/065539
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612753.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/150522
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12914656184.html
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1 SK 250704 被告準備(1) 01鈴木馨祐訴訟
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2 SK 250704 被告準備(1) 02鈴木馨祐訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/3/336a864b.jpg
3 SK 250704 被告準備(1) 03鈴木馨祐訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/8/98166fc5.jpg
4 SK 250704 被告準備(1) 04鈴木馨祐訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/6/86532e6e.jpg
以上
**テキスト版 SK250704被告準備書面(1)判例検索訴訟******
事件番号 令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 村田一広裁判官
原告 上原マリウス
被告 国 同代表者 法務大臣 鈴木馨祐
準備書面(1)
令和7年7月4日
東京地方裁判所民事49部イ係 御中
被告指定代理人 大村郷一
佐藤はるか
□SK250704被告準備書面(1)<2p>
被告は、本件準備書面(1)において、訴状の請求の原因に対する認否をした上で、被告の主張を述べる。
第1 訴状の請求の原因に対する認否
裁判所ウエブサイトの判例検索システムに、東京高等裁判所令和元年(行コ)第313号事件( 以下「 第313号事件 」という。)、同平成29年(ネ)第306号事件、同令和6年(ネ)第255号事件、同令和6年第1640号事件及び同令和5年(ネ)第4171号事件の各判決書が掲載されていないことは認め、これらにより原告が知る権利を侵害されたとする旨の主張は争う。
その余は不知。
なお、原告の意見にわたる部分は認否の限りではない。
第2 被告の主張
1 原告の主張
原告の主張は、判然としないものの、要するに、被告が判例検索システムを恣意的に運用し、第313号事件の判決書を掲載しなかったことにより、知る権利が侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の損害賠償を求めるものと解される。
2 原告の請求には理由がないこと
(1) 国賠法1条1項にいう「違法」の意義
国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいい( 最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ、 最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087ページ、 最高裁平成27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427ページ等 )、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けるべきものである( 最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863ページ、 最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・4民集191号127ページ、 最高裁平成19年11月1日第一小法廷判決・民集61巻8号2733ページ等 )。
□SK250704被告準備書面(1)<3p>6行目から
そして、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ。 なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。 。
□SK250704被告準備書面(1)<3p>11行目から
(2) 原告の請求は理由がないこと
原告は、単に「 知る権利の侵害 」があったと主張するのみで、その権利主体が判然としないことから、念のため、以下の場合を分けて反論する。
ア 原告自自の知る権利の侵害を主張するものと解した場合
そもそも、第313号事件の控訴人は原告であるから、原告は、同事件の当事者として、判決正本の送達を受けている(民事訴訟法255条)。
したがって、判例検索システムに同事件の判決書が掲載されずとも、原告の知る権利は何ら侵害されていない。
なお、原告が訴状(5ないし7ページ)に例示した四つの事件( ②東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号国家賠償請求事件、 ③同令和6年(ネ)第255号虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件、 ④同令和6年(ネ)第1640号「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件及び ⑤同令和5年(ネ)第4171号法廷手数料全額分の返還請求控訴事件 )についても、いずれも原告が控訴人であり、原告は、当事者として、これら各事件の判決正本の送達を受けているものであるから、第313号事件同様、原告の知る権利は侵害されていない。
□SK250704被告準備書面(1)<4p>2行目から
イ 原告以外の国民一般の知る権利の侵害を主張するものと解した場合
原告は、被告が判例検索システムを恣意的に運用し、重要な内容を含む判決書である第313号事件の判決書を同システムに掲載しなかったことが違法であると主張しているものと解される。
しかし、前記(1)のとおり、国賠法1条1項にいう「違法」とは、公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的に違背することをいうところ、原告は、本件において、いかなる公務員が個別の国民に対していかなる職務上の法的義務を負担し、かつ、当該公務員がいかなる理由から当該義務に違背したものといえるかについて、すなわち、いかなる意味において国賠法の適用上違法であるのか、主張立証していない。
ウ 小括
以上からすれば、前記ア、イのいずれの場合においても、国賠法上の違法は認められない。
第3 結語
以上のとおり、原告の請求は理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。
以上
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