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2イ テキスト版 後半イ KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

2イ テキスト版 後半イ KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

Ⓢ テキスト版 前半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918

Ⓢ テキスト版 後半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

****************

Ⓢ 2ア テキスト版 後半ア KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12838700025.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33662872/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5499649.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b1292e5e105fb7cdce514e7351ed76b7

*************

2イ テキスト版 後半イ KY要録 240115 控訴理由書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12838701749.html

***************

<< 坂本康博判決書<7p>7行目から<7p>15行目までの判示 >>

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5486891.html

<< 2 争点(1)( 被告は本件各文書を偽造したかについて )

(1) 原告は、被告(東京都)が、本件各文書を偽造したことを推認させる事情として、①・・②・・③・・を指摘する。 >>である

=> 中根氏は、H24新学習指導要領で学習していない事実(顕著な事実)が抜けている。

<< ③本件文書2(中根氏指導要録(写し)の3年生の記録)は新様式で作成されている。>>との文中の「新様式」とは、H24新学習指導要領に対応したH24新様式を指す。

<< 坂本康博判決書<7p>15行目から25行目までの判示 >>

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5486891.html

<< (2)ア 前記認定事実(2)ア及びイによれば、 >>である

=> 坂本康博判決書<7p>15行目から25行目までの判示部分は、判示根拠を、以下の3件の文書としていることから判断し、内容虚偽の判示である。

㋐「本件要領(H24.3新指導要録作成の手引き)」( この文書は、中根氏指導要録(原本)とは因果関係は存在しない事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)から、判示根拠とはならない文書である。 )。 

㋑「前記認定事実(2)ア」

㋒「前記認定事実(2)イ」

□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<12p>5行目から

上記の㋑及び㋒の文書を、判示根拠とした違法を証明するために、前記認定事実(2)ア及び前記認定事実(2)イについて、以下の様に実体を明らかにする。

㋑前記認定事実(2)ア>>とは、<5p>18行目から<5p>25行目までの判示を指す。

<< 指導要録の様式改定と暫定版新様式の導入 ・・(乙6、弁論の全趣旨)。 >>の判示部分である。

=>上記の判示部分は、「弁論の全趣旨」を判示根拠としていることから、内容虚偽の判示である。

「暫定版新様式」との表示は、そのような名称は現場では使用せず、原告を騙す目的でした表示である。

学習指導要領の改訂は、平成24年度であり、H24新様式に変更された。

坂本康博裁判官いうところの「暫定版新様式」とは、「新様式を一部先行実施した旧様式」のことである(顕著な事実、擬制自白事実の成立)。

<<前記認定事実(2)イ>>とは、<5p>26行目から<6p>7行目までの判示を指す。

<< イ 指導要録の新様式とその取扱い ・・(乙7。8、11、弁論の全趣旨) >>の判示部分を指す。

=> この部分の判示は、H24.3新指導要録作成の手引き(小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証、弁論の全趣旨)を判示根拠としている事実から、虚偽内容の判示である。

「本件要領」の実体は、H24.3新指導要録作成の手引き( 小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )を指す。

乙7号証と統一表示すれば、文章を理解することが容易になるが、「本件要領」と表示することで、理解することを困難にする目的でした、言い換え用語である。

3<7p>8行目から<14行目までの判示

<< 本件要領 >>とは、「 H24.3新指導要録作成の手引き=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 」のことである。

「 H24.3新指導要録作成の手引き(本件要領) 」は、中根氏指導要録(原本)とは因果関係がない事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)があること。

このことから、『 <7p>15行目の<< 本件要領・・>>から<7p>25行目までの<< と考えられる。>> 』については、判決に影響を及ぼすことのない事項であるから、失当である。

<<前記認定事実(3>>とは、<< 坂本康博判決書<6p>26行目から<7p>6行目までの判示 >>

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312060001/

<< (3) 本件各文書の記載内容等・・・(甲1、2,乙11,弁論の全趣旨) >>である

=> この部分の判示は、乙11,弁論の全趣旨を判示根拠としていることから、内容虚偽の判示である。

<< 坂本康博判決書<7p>26行目から<8p>9行目までの判示 >>

<< もっとも・・本件要領とは異なる方法・形式で作成されたものということができる。 >>である

=> 坂本康博裁判官が上記の事実認定をした以上、(文書の成立)民訴法二二八条2項は適用できない事実を認識したという事実(坂本康博裁判官がした自白事実)。

<< 坂本康博判決書<8p>11行目から<8p>25行目までの判示 >>

<< しかし、本件学校には・・本件要領がそのような取り扱いを禁止しているとも解し難い。 >>である

=> <<物理的に可能であったと認められる。>>について、

坂本康博裁判官は、異常な判断基準で判断している。

本件事務処理においては、物理的に可能であることは、判断基準ではない。

事務処理として適正処理であることが、判断基準である。

□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<14p>2行目から

中根氏指導要録(写し)については、物理的に可能であったとしても、3年の記録をH24 新様式に記録した結果、以下の違法事実が導出される。

『 中根氏は1年・2年は旧指導要領で学習し、3年はH24新学習指導要領で学習するという違法事実。 』である。

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領を基に3年間学習するという事実(顕著な事実・擬制自白事実の成立)。

=> << 格別不自然とはいい難く、本件要領( H24.3新指導要録作成の手引き )がそのような取り扱いを禁止しているとも解し難い。 >>について、

坂本康博裁判官は、禁止事項として明示されていないことを理由に、禁止されていないと判断している。

H24.3新指導要録作成の手引きは、H24.3新指導要録作成の規定を定めたものである。

前提事実として、上記の規定に違反する事務処理を行えば、不適切事務処理に該当し、訂正しなければならない。

公文書は、事務処理が適正処理されたことを前提としている文書である。

不適正処理がなされれば、その結果、形式的証拠力が不備な有印公文書となる。

形式的証拠力が不備な文書に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の<< 真正に成立した公文書と推定する。 >>という推定規定は適用できない。

坂本康博裁判官は、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力不備な文書であることを認識した上で、民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用すると言う「訴訟手続きの違法」を故意にした( 争点 )。

坂本康博裁判官が、上記の「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、裁量権の範囲を超えており、職権濫用を故意にしたものである。

坂本康博裁判官が、(文書の成立)民訴法二二八条第1項所定の(原本証拠調べ)規定を適用せず、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用した結果、中根氏指導要録(原本)は、取調べ手続きから逃れた。

<< 坂本康博判決書<8p>26行目から<9p>9行目までの判示 >>

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5486891.html

<< 2(2)イ また、前記認定事実(2)ウによれば、都立特別支援学校を含む都立学校にける指導要録の電子化は、平成24年度から開始され、平成26年度末までに現行で実現することが志向されていたのであるから、同年度末(平成26年度末)までは、新様式によって作成された指導要録の全てが電子化されているとは限らず、それらが紙媒体で作成され、保存されることも許容されていたものと認められる。 >>である

=> 上記の判示は、失当である。失当理由は、以下の通り。

中根氏が墨田特別支援学校中学部に在籍していた期間は、平成21年度から平成23年度までの3年間である。

在籍期間についての判示ではないことによる。

<< ・・新様式によって作成された指導要録の全てが電子化されているとは限らず、それらが紙媒体で作成され、保存されることも許容されていたものと認められる。 >>については、虚偽の判示である。

電子化指導要録実施に伴う移行措置期間を利用して、曲解する表現を故意にしたものである。

H24新様式で作成された指導要録は、紙媒体での保存は禁止されている。

=> << 前記認定事実(2)ウによれば >>とは、<< 坂本康博判決書<6p>15行目から<6p>24行目までの判示を指す。

内容の要約は、以下の通り。

電子化指導要録の基準について、平成24年16日付け決定。

平成24年度から、電子化指導要録が開始し、移行措置期間を経て、平成26年度末までに、中学部全学年(=平成24年度入学の3年生、平成25年度入学の2年生、平成26年度入学の1年生 )のH24新様式による電子化指導要録化が完了した。

この部分の判示で重要なのは、平成24年度から電子化指導要録が実施されたこと。

<< 坂本康博判決書<9p>7行目から<9p>10行目までの判示 >>

<< したがって、新様式で作成された本件文書2が紙媒体で作成され、保存されているとしても格別不自然・不合理とはいえないから、このような事情( 前記(1)③は、本件各文書が本件生徒(中根氏)の指導要録の写しではなく、被告(東京都)によって偽造された文書であるとの事実を推認させるものではない。>>である

□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<16p>6行目から

=> 坂本康博裁判官は、<< 被告(東京都)によって偽造された文書であるとの事実を推認させるものではない。>>と、自白した。

推認により、「 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を謄写した文書である。 」と、事実認定した。

推認による事実認定をする場合の前提事実は、原本の取調べができない事実がある場合である。

中根氏指導要録(原本)は、被告小池百合子都知事が、所持している事実がある。

上記の2つの事実から、坂本康博裁判官による推定による事実認定は、「事実認定手続きの違法」である。

上記の「事実認定手続きの違法」は、故意になされたものである。

<< 坂本康博判決書<9p>10行目から14行目までの判示 >>

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5486891.html

<< 2(3) 以上によれば、原告が指摘する前記(1)①から③までの事情を前提としても、被告(東京都)が本件各文書を偽造したものと認めることはできない。

また、本件全証拠を精査しても、被告(東京都)が本件各文書を偽造したことをうかがわせる事情を見出すことはできない。

したがって、被告(東京都)が本件各文書を偽造したことは認められないから、争点(1)に関する原告の主張は理由がない。 >>である

=> << 本件全証拠を精査しても、被告(東京都)が本件各文書を偽造したことをうかがわせる事情を見出すことはできない。 >>については、内容虚偽の判示である。

以下の事項を、排除することを故意にした上で成り立つ判示である

H24.3新指導要録作成の手引き(=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=坂本康博裁判官定義の「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )と中根氏指導要録(原本)とは、因果関係がない事実(顕著な事実)を、排除することを故意にした上での判示である。

2被告小池百合子都知事は、以下の命題を証明できていない事実がある。

「 中根氏指導要録(写し)には形式的証拠力が具備していること。 」

被告小池百合子都知事は、答弁書、被告準備書面(1)を提出し、上記の命題を証明しようと試みた。

しかしながら、証明に使用した根拠文書は、H24.3新指導要録作成の手引き(=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=坂本康博裁判官定義の「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )であった。

上記の根拠文書は、中根氏指導要録(原本)に影響を及ぼす文書ではない事実(顕著な事実)がある。

中根氏指導要録(写し)とは、因果関係のない文書を、主張根拠としてなした証明は、破綻している。

<< 坂本康博判決書<9p>16行目から<10p>1行目までの判示 >>

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5486891.html

<< 3 原告の証拠申出等について

原告は、被告が本件各文書を偽造したことを立証するために・・本件生徒(中根氏)担任(遠藤隼指導主事)であった教諭等合計3名の申出をする。 >>である

=>原告が申出をした文書は、判決書から漏れている文書を補足すると以下の文書等である。

葛岡裕訴訟の訴訟記録提示の申出。

Ⓢ KY 230106 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/123704

中根氏指導要録(写し)の原本を対象とする文書提出命令申立て。

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<18p>2行目から

葛岡裕訴訟乙11号証に係る「 230524証拠保全申立て、230524検証申し立て、230828証拠保全申立て、230627鑑定申立、23092鑑定申立2 」等を、以下の通り列挙する。

KT 230524 証拠保全及び検証申立書「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に対応した中根氏指導要録(原本)。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

Ⓢ KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/103601

Ⓢ KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529

Ⓢ KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/28/101145

墨田特別支援学校の中学部において中根氏の担任(遠藤隼指導主事)等合計3名の申出。

Ⓢ KY 230928 証拠申出書(証人尋問 3人分)

<< 坂本康博判決書<9p>23行目から<10p>1行目までの判示 >>

<< しかし、前記2で説示したとおり、原告が指摘する各事情を前提としても、被告(東京都)が本件文書を偽造したものとは認められず、かつ、本件各証拠によっても、被告が本件各文書を偽造したことをうかがわせる事情は見出せないのであるから >>である

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5486891.html

=> 必要なしとしたことは、証拠隠滅である。

被告小池百合子は、中根氏指導要録(写し)に形式的証拠力があることを証明することができていない事実がある。

形式的証拠力がないことは、偽造したことをうかがわせる事情である。

<< 坂本康博判決書<10p>2行目からの判示 >>

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5099.html

<< 第4 よって、その余の争点について検討するまでもなく、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 >>である

=> << その余の争点 >>

本件は、中根氏指導要録(原本)提出すれば、即刻、解決する事案である。

検証は済んでおり、検証に伴う鑑定結果が出れば、即刻、解決する事案である。

第5 以下の項目は、本件事実認定における争点である。

以下の項目について、被告小池百合子都知事に対して認否及び証明を求める。

(1) 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しであることについて、認否を求める。

否認する場合は、中根氏指導要録(原本)を書証提出して証拠調べの手続きを経ることで、中根氏指導要録(写し)が、成立真正の公文書である事実を証明することを求める。

(2) 「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」は、中根氏指導要録(原本)に対して、影響を及ぼすことのない「様式及び取扱い」であることについて、認否を求める。

Ⓢ KY 230804日付け 小池百合子訴訟乙11 表紙 H24.3新要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

(3) 葛岡裕訴訟乙11号証の1について、3年生分の記入欄が空欄となっている事実を理由とする違法について。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/12/205409

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習することになっている(顕著な事実)。

学習指導要領とそれに対応した学習指導要録とは、対応関係にある事実(顕著な事実)がある。

上記の事実によれば、紙媒体の指導要録は、3年間継続使用することになっている(顕著な事実)。

□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<20p>2行目から

一方、葛岡裕訴訟乙11号証の1については、3年生分の記入欄が空欄となっている事実がある。

求釈明 

上記の空欄となっている事実について、3年生分の記入欄を空欄にしなければならない理由について、説明を求める。

(4)  葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録が使用されている事実(顕著な事実)を理由とする違法について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

平成24年度から、H24電子化指導要録の実施とH24新学習指導要領の実施とが行われた事実(顕著な事実)がある。

上記の事実から、H24電子化指導要録に使用されている様式は、H24新学習指導要に対応したH24新様式が使用されている事実が導出される。

H24新様式とは、H24新学習指導要に対応したH24新学習指導要録に使用されている様式のことである。

上記の導出事実から、中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したとの事実が導出できる。

一方で、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実がある(顕著な事実)。

求釈明

中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したことについて、認否を求める。

(5) 葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、遠藤隼担任が手書きという方法で記録をした事実を理由とする違法について。

求釈明

H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、手書きで記録する旨を規定した文書の存在について、認否を求める。

(6)  葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、学籍の記録が2枚に分かれている事実を理由とする違法について。

求釈明

学籍の記録を2枚に分けて作成しなければならない理由について、釈明を求める。

(7)  「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」に明示されている「 (6) 実施の時期 」については、平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であるであること。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312310000/

求釈明

平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であることについて、認否を求める。

以上





by marius52 | 2024-01-31 09:46

二重取りされた 国保税の 回収のための広報です
by marius52
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