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セブンイレブン 裸の王様 世間周知の 国保税横領

1イ テキスト版 前半イ KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

1イ テキスト版 前半イ KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

Ⓢ 1ア テキスト版 前半ア KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/33662792/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12838690262.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/53c6d9612a98a8059b72514a4aa41704

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5499639.html

Ⓢ テキスト版 前半ア KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12838697179.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5499648.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d9c1271df307d2e1bf85eaedf6ab1217

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<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<12p>8行目から>>

<< << 検証は必要性がないというべきである。 >>について、

KY230623 第3回口頭弁論期日に、朝日滋也墨田特別支援学校長は、検証をさせるために、進んで中根氏指導要録(原本・学籍の記録が2枚に分かれている要録)を持参した。

同値表現すれば、被告東京都(小池百合子訴訟)は、検証の必要性を認めたから、持参した。

<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<14p>23行目から>>

<< 本件の争点は、以下の命題である。

<< 平成21年度中学部入学生徒の指導要録について、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは適用できない。 >>、この命題の真偽である。

□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<14p>1行目から

2 KY 230902 原告第4準備書面

<< KY 230928原告第4準備書面(要録偽造)<1p>10行目から>>

<< 前審(葛岡裕訴訟)における乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、形式的証拠力が欠落していることについて、以下の通り証明します。・・一人の生徒に対し、2種類の学習指導要領が適用されることはことから、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が欠けていることは明らかである。>>である

3 KY 230902 原告第5準備書面

<< KY 231020原告第5準備書面<2p>4行目から 小池百合子訴訟>> 

<< 前件葛岡裕訴訟における「乙11号証の2」には、24改訂に対応した学習指導要録の様式が使用されている事実。・・中根氏が2種類の学習指導要領で学習を行うということは在り得ない。 >>である

<< KY 231020原告第5準備書面<2p>12行目から 小池百合子訴訟>> 

<< ○ 証明

「 小学部では平成23年度は手書きの指導要録が使用されていたこと 」は、指導要録の取扱いとして適正手続きである( 原告主張 )。・・一方、「 中学部で平成23年度に手書きの指導要録が使用されていること 」は、指導要録の取扱いとして、様式前倒し使用は、理由が無く違法手続きである。>>である

<< KY 231020原告第5準備書面<11p>1行目から 小池百合子訴訟>> 

<< 平成21年度入学の3年生の生徒には、・・中根氏が、平成23年3年生の1年間だけ、平成24年度から使用する学習指導要領により学習するということは在り得ない。

同値表現すれば、中根氏は、1年生・2年生は旧学習指導要領で学習し、3年生は新学習指導要領したことになってしまうこと。 >>である

4 KY 230902 原告第6準備書面

<< KY 231025原告第6準備書面<1p>10行目から 小池百合子訴訟>> 

<< 第1 坂本康博裁判官・高木俊明裁判官・織田みのり裁判官に対して、以下請求する。

本件は、「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」 である。

小池百合子被告には証明責任がある。

小池百合子被告は、KY葛岡裕訴訟において、「 KY 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出した事実。

小池百合子被告は、上記の文書を所持している事実。・・正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがある。>>である

<< KY 231025原告第6準備書面<2p>19行目から 小池百合子訴訟>> 

<< 本件は、前件葛岡裕訴訟において、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本取調べが行われず、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定がなされた。・・>>である

=>原告第6準備書面は、葛岡裕訴訟において、判決に関与した裁判官等が、「事実認定手続きの違法」を故意にした行為を列挙している。

5 KY 230902 原告第7準備書面

=>原告第7準備書面は、葛岡裕訴訟において、判決に関与した裁判官等が、「事実認定手続きの違法」を故意にした行為に係る証明をしている。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/31/165620

⑧ KY231129坂本康博判決書は、判決の根拠として使用できない被告東京都の「弁論の全趣旨」を判決の根拠として使用していることは、「 訴訟手続きの違法 」である。

KY231129坂本康博判決書では、「 被告東京都がした弁論の全趣旨 」を根拠として事実がある。

被告小池百合子都知事がした「弁論の全趣旨と」は、以下の2文書(答弁書及び被告第1準備書面)でした主張のことである。

□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<16p>1行目から

従って、被告小池百合子都知事がした「弁論の全趣旨」には、実体がない事実。

実体がない「弁論の全趣旨」を、判決の根拠として使用することはできない。

KY231129坂本康博判決書は、判決の根拠として使用できない被告東京都の「弁論の全趣旨」を判決の根拠として使用していることは、「 訴訟手続きの違法 」である。

1 被告東京都が答弁書でした主張は、内容虚偽の主張であることが証明されているから、実体がない主張であること。

答弁書でした主張根拠は、H23.3 新学習指導要録作成の手引き(=乙7号証=乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )を根拠としている。

主張根拠としたH23.3 新学習指導要録作成の手引きは、中根氏指導要録(原本)に対して、影響を与える文書ではない事実(顕著な事実)。

影響を与えることのない文書を、主張根拠としてなした主張は、内容虚偽の主張である。

KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 乙7号証

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/

KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 乙7号証

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/

KY 230415 書証否認等理由書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304090000/

=>被告東京都答弁書は、小池百合子訴訟乙7号証( H24.3新指導要録作成の手引き=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )を根拠に、中根氏指導要録(写し)に形式的証拠力が具備していることを証明している。

既に、乙7号証は、中根氏指導要録(写し)に対して、影響を与えることのない文書であることは証明されている(顕著な事実)。

従って、「KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟」でなされた主張は、乙7号証を主張根拠としている以上、内容虚偽の主張である。

2 被告東京都の準備書面(1)でした主張は、内容虚偽の主張であること。

KY 230804日付け 被告準備書面(1) 小池百合子訴訟 乙11

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/03/094127

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020000/

Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814651097.html

KY 230804日付け 被告準備書面(1)<4p>24行目からの記載

<< 平成23年度4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる(被告主張)。 >>である。

=> 原告は、上記の被告主張に対して、<< KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 >>において、以下の様に反論している事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150

<<KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官」<2p>5行目から>>

<<「 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い 」と「 葛岡裕訴訟乙11号証中根氏指導要録(写し) 」との間には、因果関係はない。>>と主張し、因果関係がないことを証明している。

<<KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官」<2p>15行目から

<< 乙11号証に記載されている移行措置については、紙ベースの指導要録から中学部で平成24年度から実施される電子化指導要録についての移行措置についての記載である。

指導要録の改定に伴う通常の移行措置についての記載ではない。 >>

<< KY 230902 原告第3準備書面 >>< XXXp>行目から

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150

指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる(被告主張)に対しては、以下の通り反論している。

□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<18p>2行目から

<< 指導要領の改訂については、小学部は平成23年度から実施された事実。この事実から、小学部の平成23年度の指導要録が紙媒体である事実は、事務処理が適正に行われた結果である。 

一方、中学部は平成24年度から指導要録の改定及び電子化指導要録の実施が行われた事実。

この事実から、平成23年度中学部における指導要録が紙媒体であることは事務処理が違法に行われた事実を意味している。>>である。

==> 上記の被告東京都の主張については、原告第3準備書面に対して、被告東京都は反論を断念した事実から、主張として実体がない(顕著な事実・自白事実の成立)。

上記の被告東京都の主張とは、<< 中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた >>と言う内容の主張を指す。

被告東京都は、5件の原告準備書面に対し、「 反論しない。 」と陳述している事実( KY231101 第5回弁論調書 )がある。

反論を断念した結果、被告東京都は、本件における争点については、原告の主張を認諾したものである(擬制自白事実の成立)。

従って、坂本康博判決書における「 弁論の全趣旨 」を根拠とした判示は、根拠となり得る実体が存在しない。

根拠となる「被告東京都の全趣旨」は、実体が存在しないことから、「 弁論の全趣旨 」を根拠としている坂本康博裁判官等がした判断は、職権濫用であり、故意にした職権濫用である。

また、被告東京都は、前件葛岡裕訴訟の時から、中根氏指導要録(写し)が形式的証拠力を具備していることの根拠として、葛岡裕訴訟乙24号証の2( H24.3新指導要録作成の手引き=小池百合子訴訟乙7号証=葛岡裕訴訟乙11号証 )記載の文言を引用した事実がある。

葛岡裕訴訟乙24号証の2とは、本件小池百合子訴訟乙7及び乙11(H23.3新指導要録作成の手引き)の文書と同一である。

被告(小池百合子都知事)は、230317答弁書では、乙7(=H23.3新指導要録の手引き)を根拠にして、主張をした事実がある。

Ⓢ KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/

しかしながら、

Ⓢ KY 230415 書証否認等理由書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟

KY 230804日付け 被告準備書面(1)においても、乙11号証(=H23.3新指導要録の手引き)を根拠にして、主張をした。

Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1) 乙11と乙12 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020000/

しかしながら、主張根拠としたH24.3新指導要録作成の手引き( 小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=坂本康博裁判官が定義した「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )は、中根氏指導要録(原本)とは因果関係のない文書である。

因果関係のない文書を、主張根拠とした被告小池百合子の主張は、内容虚偽の主張を故意にしたものである。

⑨ KY231129坂本康博判決書からは、「 学習指導要領 」という単語が顕出できない事実。

学習指導要領は、「指導要録の様式」のの変更に表裏一体で関与する重要な用語である。

坂本康博判決書は、「 要領 」の定義を、学校現場で使用している意味と変更させて使用している。

坂本康博判決書<6p>4行目から6行目までの記載

<< ・・以下「本件要領」という。 >>である

□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<20p>1行目から

変更使用している目的は、読み手を混乱させることである

「 要領 」とは、学習指導要領のことであり、文科省が作成した文書である。

「本件乙7」は、東京都教育委員会が作成した文書であるから、「 要領 」ではなく、「 24.3指導要録の取扱いの手引き( 以後は「24.3新要録の手引き」と言う。) 」と言うべきである。

「本件乙7=本件乙11」とは、「東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月」を指す。

Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 乙7 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3)乙11・乙12

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

控訴状では、「本件乙7=本件乙11」のことは、「 H23.3新要録記入の手引き 」と言う。

「 H23.3新要録記入の手引き 」からの引用文言を、「 H23.3新要録記入の手引き引用文言 」と言う。

 H23.3新要録記入の手引き引用文言 」とは、以下の文言を指す。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312090001/

<< (6) 実施の時期

新様式による指導要録は、小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から実施する。

この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。

新しい指導要録に併せて保存することとする。

ア 新入生及び編入学の児童又は生徒については、「 学籍に関する記録 」「指導に関する記録 」ともに、新様式による。

イ 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録 」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>である

=> 「 H23.3新要録記入の手引き 」については、中根氏の指導要録に影響を及ぼすことはない事実( 顕著な事実 擬制自白事実の成立 )

<< 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のもの(紙ベースの旧様式の要録) を保存し、「指導に関する記録 」は、前年度までのもの( 平成22年度入学生徒・平成23年度入学生徒の紙ベースの旧様式の要録 )はそのまま保存し、新年度(平成24年度)については、新様式( H24新学習指導要録に対応した様式、H24電子化指導要録 )に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>の意味は以下の通り。

<<新年度>>とは平成24年度のこと。

<<在校生>>とは、平成24年度の2年生(平成23年度入学)、3年生(平成22年度入学)のことである。

<<「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存>>とは、紙ベースの指導要録を3年間継続使用するということ。

紙ベース指導要録の「学籍に関する記録」と電子化指導要録の「学籍に関する記録」との2種類の保存はしないということ。

電子化指導要録の「学籍に関する記録」は作成する必要がないことを意味する。

<<「指導に関する記録 」は、前年度までのものはそのまま保存>>とは、紙ベースで作成した指導要録は継続使用することなくそのまま保存するということ。

<<新様式に記入>>とは、電子化指導要録に記入することをいうこと。

在校生の場合は、電子化指導要録の様式は旧様式である。

何故ならば、入学時に有効であった指導要領は、旧指導要領である。

旧指導要領に対応する指導要録の様式は、旧様式であるから。

(4)  訴訟物と「坂本康博判決書の棄却理由」との対応関係から導出される争点は、以下の通り。

ア 本件訴訟物は、以下の通り。

<<  虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権  >>である

イ 「坂本康博判決書の棄却理由」<10p>14行目からの判示

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312060001/

<< したがって、被告(東京都)が本件各文書(葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を偽造したことは認められないから、争点(1)(=(被告東京都は本件各文書を偽造したか、について>>に関する原告の主張は理由がない。 >>である

□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<22p>6行目から

ウ 本件訴訟物と棄却理由との対応関係から導出される争点

坂本康博判決書の棄却理由は、「偽造したか否か」を対象として判断している。

=> 坂本康博裁判官は、棄却理由に係る釈明行為を原告に対して行っていない事実。

坂本康博判決書の棄却理由は、原告に取って不意打ちであり、処分権主義に違反する行為を故意にしたものである。

処分権主義違反は、「訴訟手続きの違法」である( 争点 )

原告が請求した請求権発生原因事実は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を謄写した文書である事実の証明である。

=> 上記の命題は、中根氏指導要録(原本)の取調べをすれば、即時解決する事案である。

そのため、原告は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てをした事実。

 坂本康博裁判官等が事件について判決手続きの違法を故意に犯した事実を以下の通り摘示する。

(1) 訴訟物対応した適正手続きを故意に行っていないこと。

本件訴訟物=「 東京都が故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権( 権利根拠規定 (財産以外の損害の賠償)民法第七一〇条 )である事実( KY230106訴状<2p> )。

Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114

(2) 文書提出命令申立て( 中根氏指導要録の原本 )に対する判断を行わずに、弁論終結を強要した事実

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

(3) 擬制事実認定手続きの違法を故意に犯した事実

=> 坂本康博判決書では、事実認定において、擬制自白事実を明示していない事実。

明示しなかった行為は、坂本康博裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。

(4) (終局判決)民訴法二四三条1項所定の判決手続きの違法を故意に犯した事実。

以下証明する。 

本件の訴訟物は、「 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 」である。

虚偽有印公文書とは、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を指す。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

本件は、葛岡裕訴訟でいう中根氏指導要録(原本)の取調べを行えば、即時、事案解明がなされる事件である。

しかしながら、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して、弁論終結が終わってから行っている事実( 坂本康博裁判官作成の期日調書 )

(5) 原告は、「 KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟 」をした事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/103601

証拠保全の事由は、被告小池百合子都知事が、中根氏指導要録(原本)を再度新しく、偽造する可能性があるからである。

「 KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 」 した事実。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309240000/

証拠保全の却下決定がされた。

そのため、被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)と称して、形式証拠力不備の文書を、検証目的で提出できた。

□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<24p>1行目から

(6) 原告は、「 KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 」をした事実。

https://note.com/thk6481/n/na10494d0cdf3

原告は、訴状に貼付して上記の申立てをした。

判決に関与した裁判官等は、弁論終結前には、判断をしていない事実。

(7) 坂本康博裁判官が、KY 231101第5回弁論期日においてした弁論終結は、不意打ちである。

Ⓢ KY 231101 第5回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010000/

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831070805.html

不意打ちは、処分権主義に違反している事実( (判決事項)民訴法二四六条の違反 )。

処分権主義違反は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。

(6)  検証申し立てと「検証に伴う鑑定」が実施されなかった事実

KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529

KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/

第3回弁論期日において、被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)を検証のために提出し、高木俊明裁判官は検証を実施した実施した。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307050000/

原告は、形式的証拠力不備の文書であったため、「検証に伴う鑑定申立て」をした。

鑑定結果が出れば、本件の命題=「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)謄写した文書である事実 」が、明らかになった。

しかしながら、231101第5回弁論期日になって、突然、坂本康博裁判官、織田みのり裁判官が加わった。

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/03/121823

坂本康博裁判官等の訴訟指揮内容は、文書提出命令申立て・検証に伴う鑑定には言及せず、弁論終結を強要したものである。

坂本康博裁判官、織田みのり裁判官が加わったことは、合理的理由が無く、「訴訟手続きの違法」をこいになしたものである( 争点 )。

(7) 原告は、証人の取調べを請求している事実。

KY 230928 証拠申出書(証人尋問 3人分)

=> 231101第5回弁論期日になって、突然、加わった坂本康博裁判官・織田みのり裁判官は、3名の取調べについての判断には言及せず、弁論終結を強要したものである。

驚くことに、原告が3名の取調べ手続きを経ることで、明らかにしようとした事実が、坂本康博判決書では、被告小池百合子都知事の主張だけで事実認定され、判決の基礎に用いられている事実。

坂本康博がなした上記の事実認定は、「事実認定手続きの違法」であり、「事実認定手続きの違法」を故意にしたものである

以上





by marius52 | 2024-01-31 09:08

二重取りされた 国保税の 回収のための広報です
by marius52
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