送付版 NN 310305 原告第1準備書面(被告の証拠について)
送付版 NN 310305 原告第1準備書面(被告の証拠について)
#山名学名古屋高裁長官 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
#水島藤一郎日本年金機構理事長 #thk6481
***
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官
原告
被告 日本年金機構
原告第1準備書面(被告の証拠について)
平成31年3月5日
東京地方裁判所 御中
申立人 印
第1 経緯
301218第1回弁論期日において、清水知恵子裁判官は、以下の指示を行った。
(1) 年金機構に対しては、訴状に正対した内容で、準備書面を2月上旬までに、作成し提出する旨の指示を行ったこと。
(2) 同時に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の提出命令も行ったこと。
しかしながら、上記の2つ証拠資料は、提出されていない。
(3)上記資料を元に、年金機構は主張主張を行っている。
上記資料は、(文書提出義務)民事訴訟法第220条第1項=「 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
第1項 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 」
(4) 年金機構は上記の2文書を所持している事実。
(5) 300514山名学答申書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/
山名学答申書<3p>19行目からの記載
「 2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
▶ 310305原告第1準備書面<2p>
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」
=> 上記の文書を元にして、主張を行っている。
山名学答申書<4p>36行目からの記載
「 また,諮問庁(日本年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ・・」
=> 日本年金機構は、情個審に対して、上記の文書を提示している。
所持している証拠である。
山名学答申書<5p>11行目からの記載
「 そして,本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする・・」
=> 「 送付請求権がない 」
(6) まとめ
個人情報が記載された済通の「 所有権を持っている者」は、誰かと言うことである。
年金機構の主張は、済通の所有権は、セブンーイレブン本部が持っているである。
済通は、納税者の個人情報はである。
民間企業のセブンーイレブン本部に所有権があるとする主張するには、公的機関から民間企業に所有権の移転が行われたことを証明する必要がある。
年金機構の主張根拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」である。
上記2つの文書の記載内容を使って、「セブンーイレブン本部に対して、所有権移転が行われたこと」を立証できれば、本件訴訟は終局である。
しかしながら、書証提出を行っていない。
上記2つの文書は、国民全員に関係する文書でありる。
提出義務のある文書を、年金機構は頑なに提出拒否を行っている。
提出拒否を行う理由について、求釈明。
▶ 310305原告第1準備書面<3p>
第2 被告証拠説明書及び乙号証について
▼ 乙第1号証
㋐ 標目(原本・写しの別) 平成16年1月21日 社保庁発第0121001号 コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の収納の実施について。
㋑ 作成者 社会保険庁運営部年金保険課長
㋒ 作成月日 平成31年2月1日
㋓ 立証趣旨 平成16年2月1日からコンビニにて国民年金保険料の収納を始めること及び特定のコンビニが社会保険庁長官により納付受託者として指定されたこと。
=>▽ 乙第1号について 否認する。立証趣旨は、争点とは関係ない訴訟資料である。
本件の争点は、「 済通の所有権を持っている者 」を特定することである。
(1) 乙第1号証の否認理由は、以下の通り。
1 証拠説明書<2p>乙1の立証趣旨から (否認理由)
立証趣旨には、「 特定のコンビニが社会保険庁長官により納付受託者として指定されたこと。 」について求釈明。
=> 「 平成16年2月1日からコンビニにて国民年金保険料の収納を始める 」と記載していること。
しかしながら、一般事業者が銀行業務を行える銀行代理業は、平成18年4月1日施行の改正銀行法によりる。
社会保険庁長官が指定すれば、コンビニが銀行業務を行えることを証明できる法規定について、求釈明。
2 乙第1号証<2p>1行目からの記載(否認理由)
<2p>から<5p>までの解釈について
① 送金の流れ
○コンビニ本部=>歳入代理店(金融機関)=>◎社会保険庁
② 電子データの流れ
○コンビニ本部=>◎社会保険庁
上記から、公金コンビニ収納代行業者は、介在していない2者契約である。
平成28年度も2者契約で実施されていることについて、立証を求める。
▶ 310305原告第1準備書面<4p>
(2)乙第1号証は、本件の争点と無関係である理由は以下の通り。
1 本件済通は、平成28年度の済通であり、28年度に適用される契約である。
2 セブンーイレブン本部との契約書ではなく、平成28年度のセブンーイレブン本部が行うべき行為を規定していることの証明ができていない。
3 乙第1号証<5p>別紙3の1行目からの記載=「 コンビニが保険料を納付する金融機関(予定) 」とある様に、「 予定 」であり、確定内容ではない。
4 年金機構の決裁書と300514山名学答申書とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とを、証拠資料にして作成している。
公文書管理法第4条第4項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
公文書管理法第4条の前書き=「 当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程・・検証することができるよう・・文書を作成しなければならない。 」
本件訴訟の目的は、上記の記載を根拠にして検証を目的としていること。
年金機構決裁書と300514山名答申書とに明示されていない資料提出は、不当である。
年金機構は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とを所持している事実。
しかしながら、上記資料の書証提出を拒否している行為は、(裁判所及び当事者の責務)民事訴訟法第2条=「 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 」に違反する行為である。
清水知恵子裁判官に対しても、310314第2回弁論期日までに、原告第1準備書面にて、提出させる様に申し入れてある。
水島藤一郎日本年金機構理事長には、信義に従い誠実に民事訴訟の追行を行うことを求める。
乙第1号証<1p>19行目からの記載
「 2 納付書へのバーコードの追記 」とあることから、コンビニ店舗納付を始めるに当り、納付書の表面にバーコード表記が必要になり、印字することにしたことについて記載されている。
▶ 310305原告第1準備書面<5p>
銀行店舗は、OCR読取りであること。
コンビニ店舗は、バーコード読み取りであること。
納付書の表面にバーコード表記、コンビニ店舗のバーコード読み取り対応した処置である。
「 2 納付書へのバーコードの追記 」の記載内容は、領収(納付受託)済通通知書の印刷項目に、バーコードを印字することについての内容である。
納付後に、済通表面の管理コード印字について書かれた文言ではないこと。
乙第1号証<1p>21行目からの記載
「 ・・社会保険業務センターにおいて作成する納付書の表面に、新たにバーコードを印刷することとしたこと。 」
上記記載を、清水知恵子裁判官に「 作成する納付書の表面に、新たに(管理コード)を印刷することとしたこと。 」と誤解釈させる目的をもち、本件と無関係な立証趣旨で、書証提出したのなら、違法である。
確かに、日本では、判決書ロンダリングシステムが確立している。
地方裁判所の事実認定が出鱈目でも、裁判書きが出鱈目でも、川神裕裁判官 村田渉裁判官 後藤博裁判官 等の高等裁判裁判官は、控訴審第1回で終局させて、地裁の判決を肯定している。
小貫芳信最高裁判事 岡部喜代子最高裁判事は、地裁・高裁の裁判手続きが違法でも、調書(決定)で済ませている。
清水知恵子裁判官が、本件訴訟で行わないという保証はない。
誤解釈防止のため主張する。
争点と無関係とする主張理由は、以下の通り。
㋐ 標目(原本・写しの別)について => 平成16年2月1日から、コンビニ収納が実施された内容である。本件は、平成28年度の済通の保有関係を特定するものである。
㋑ 作成者について 平成28年度には、社保庁は存在していない。年金機構についての資料ではない。
㋒ 作成日について 同上。
㋓ 立証趣旨について
▶ 310305原告第1準備書面<6p>
1 本件は、平成28年度現在の済通の保有者を特定すること、年金機構が、送付依頼権を持っているか否かについて特定することが争点である。
2( 裁決の拘束力)行政不服審査法第52条により、300514山名学答申書を基礎にして、年金機構の裁決書は作成されている。
答申書の直接証拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書である。
乙第1号証号証は、山名学答申書には影響を与えておらず無関係である。
情個審に提出した証拠である文書であることについて立証を求める。
3 乙第1号証号証が、平成28年度の済通とどの様な関係があるのか、不明である。求釈明。
▼ 乙第2号証
㋐ 標目(原本・写しの別) 国民年金保険料納付書の書式(写し)
㋑ 作成者 財務省
㋒ 作成月日 平成22年1月1日
㋓ 立証趣旨 歳入徴収官は厚生労働省年金局事業管理課長であること及び銀行等にて領収した領収(納付受託)済通通知書の送付先は、機構事務センター内厚生労働省年金局であること。
=>▽ 乙第2号証=「 国民年金保険料納付書の書式(写し) 」について成立は否認する。同時に、不当な証拠であると主張する。
否認理由は以下の通り。
乙第2号証<1枚目>の記載内容について
「 ( 領収(納付受託)済通知書送付先 )
振込店が所在する各都道府県の日本年金機構事務センター内 厚生労働省年金局 」との記載があることは認める。
しかしながら、2点で証拠として疑義がる。
① バーコード表記が無いこと。
②平成28年度の済通の取扱いと齟齬があること。
▶ 310305原告第1準備書面<7p>
コンビニ店舗で納付した済通は、「 振込店が所在する各都道府県の日本年金機構事務センター内 厚生労働省年金局 」に送付保管されていない。
送付保管先は、コンビニ本部である。
根拠は、300514山名学答申書<5p>11行目からの記載内容。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/
「 ・・納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから・・ 」
③ 乙第2号証は、不完全である。
平成28年度のバーコードが印字された済通の書証提出を求める。
本件争点は、コンビニ納付の場合の、「 1済通の保有者の特定、2年金機構が送付依頼権を持っていることの特定」である。
㋐ 標目(原本・写しの別) 国民年金保険料納付書の書式(写し)
㋑ 作成者 財務省
㋒ 作成月日 平成22年1月1日 => 年金機構の設立日である。
㋓ 立証趣旨について
1 年金機構は、乙第2号証を出して、新たな争点を持ち出している。
新たな争点は、「 済通の保有者は、厚生労働省である 」
2 仮に、「 コンビニ納付の場合は、保有者は厚生労働省である 」なったとしても、開示請求の時から不服審査申立ての時までに、「 保有者は厚生労働省である 」との情報提供を行っていないこと。
答申書では、不存在で不開示の理由に、「 保有者は厚生労働省である 」との事項は明示されていない。
今までの議論は、保有者は、「 セブンーイレブン本部が、年金機構か 」を争点として行われて来た。
3 山名答申書の記載から(答申書のまとめ部分)
① <5p>8行目から
「 コンビニエンスストアから本件文書を含む納付書の送付を受けておらず,これを保有していない・・」
② <5p>11行目から
「 本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする・・」
▶ 310305原告第1準備書面<8p>4行目から
③ <5p>16行目から
「 したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない。」
④ まとめ
上記の通り、保有者は、「 セブンーイレブン本部が、年金機構か 」が争点で行われて来た。
▼ 乙第3号証
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/
㋐ 標目(原本・写しの別) 決裁書 (写し)
㋑ 作成者 年金機構
㋒ 作成月日 平成30年6月18日
㋓ 立証趣旨
情報公開・個人情報保護審査会の答申を踏まえ、原告の審査請求を棄却したこと。
▽ 乙第3号証については、真正は認める。
しかしながら、 300514山名学答申書の内容が妥当であるかについては、不当である。
年金機構は、不当な答申内容を根拠として、年金機構の主張が妥当であると主張しているに過ぎない。
立証されていない事項を、事実だと主張しているに過ぎない。
原告は、(証拠裁判)民訴法第179条による裁判を求めているに過ぎない。
答申書の直接証拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書である。
しかしながら、総務省は、上記の2文書については、開示請求に対して非開示である。
年金機構の決裁書の直接証拠は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書である。
上記の2文書は、年金機構の主張根拠の文書であること、文書提出義務がある文書であること、301218第1回弁論期日に清水知恵子裁判官により提出命令が行われている文書であること。訴状で提出を求めていること。
しかしながら、年金機構は、上記の2文書については、書証提出を拒否している。
原告は、年金機構と300514山名学答申書との主張根拠である「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書を閲覧することができず、年金機構に送付請求権を持っていなことを確認できていない。
▶ 310305原告第1準備書面<9>9行目から
300514山名学答申書が不当であるとする理由は以下の通り。
① 送付請求権について立証が行われていない。
①の1 300514山名学答申書<2p>20行目から
『 しかしながら,「機構には,特定コンビニエンスストア本部に対して,送付請求を行う権利がないこと」は立証されていないこと。 』
①の2 300514山名学答申書<2p>24行目から
「 (オ)「送付請求権がないこと」の立証は,機構にあること。立証を求める。 」
①の3 300514山名学答申書<2p>30行目から
「 仮に,「送付請求できない」ならば,法的根拠を明示して説明責任を果たすことを求める。 」
①の4 まとめ
「 送付請求権の存否 」について立証を求める。
② 300514山名学答申書は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を根拠として、所有権移転が行われたと主張していること。
なぜならば、送付請求権を年金機構が持っていないと事実認定している。
年金機構に所有権があれば、当然、送付請求権を持っている。
しかしながら、300514山名学答申書は、所有権移転について立証が行われていない。
③ 上記の2文書が、直接証拠であり、山名学答申書は間接証拠である。
年金機構は、直接証拠である2文書を所持している。
直接証拠である2文書は、提出義務のある文書である。
原告は、300514山名学答申書の答申書きの基礎となった上記の2文書を閲覧できていない。
▶ 310305原告第1準備書面<10p>3行目から
④ 300514山名学答申書については、実際に審議議会審議が行われたことが証明できていない。
⑤ 300514山名学答申書は、論理展開において、論証工程の飛ばしがあること。
飛ばし部分は、総務省定義の保有について、適用した部分の論証工程である。
⑥ まとめ
原告に対して、答申書きの基礎とした証拠資料を閲覧・交付を行っていない。
論理展開に論証工程飛ばしがある。
実際に審議会審議が行われたことを証明する原始資料が存在しない。
よって、300514山名学答申書は不当である。
300514山名学答申書と、水島藤一郎年年金機構理事長の決裁書の行為は、やくざ様の恐喝行為と比べても、はるかに悪質だ。
「 10年前に貸した金を返せ 」、「 借りてませんよ。証拠でもあるんですか 」、「 証文ならある 」、「 だったら、証文を見せて下さいな 」、「 うるせんだよ、証文があるって言ってるだろう 」、「 だったら、証文を見せて下さいな 」、「 証文があるって言ってんだろう。 俺の言ってることが信用できないてえのか 」「 信用できないといったら、家にダンプを突っ込ませるぞ 」
以上
********************
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