提出版 K 301119 不服審査請求書 済通 #高橋努越谷市長 #thk6481
提出版 K 301119 不服審査請求書 済通 #高橋努越谷市長 #thk6481
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
#右崎正博獨協大教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
#相川大輔職員 #鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
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審査請求書
成30年11月19日
高橋努越谷市長 殿
審査請求人 ㊞
次の通り審査請求をします。
1 審査請求人の氏名及び住所
上原マリウス 越谷市大○○町0-0-0
2 審査請求に係る処分の内容
(1) 高橋努越谷市長が平成30年11月13日付け越収第102-2号により審査請求人に対してした「 (平成30年度の私の国民健康保険税の済通について )保有個人情報 」の不開示決定
(2) 高橋努越谷市長が平成30年11月13日付け越収保第1066-2号により審査請求人に対してした「 (平成30年度の私の介護保険料の済通について )保有個人情報 」の不開示決定
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成30年11月15日
4 審査請求の趣旨
審査請求に係る処分を取消し、対象文書の全部公開を求めます。
5 審査請求の理由
(1)「 (平成30年度の私の国民健康保険税の済通について )開示請求 」をしたところ、以下の決定がなされた。
① 平成30年11月13日付け越収第102-1号
第4期分は開示決定となった。
② 平成30年11月13日付け越収第102-2号
第1期分、第2期分、第4期分、第6期分、第6期分、第7期分、第8期分の8枚の済通は、不開示決定とした。
不開示理由は、「 越谷市が保存していない領収済通知書であるため存在しない。」と説明をしている。
③ しかしながら、済通の保管については、請求者(バーコード付き済通を保管)と納付者(控え)との双方に保管義務があること。
④ 第4期分の済通は、保存しているから開示決定をし、それ以外の済通は、保存していないから不開示決定としていること。
⑤ 済通には、越谷市が、「 保存している済通 」と「 保存していない済通 」との2種類があることが理解できた。
⑥ しかしながら、済通は個人情報である。「 保存していない済通 」について、個人情報を、「 保存していない理由 」、「 保存しなくてよいとする法的根拠 」が明示されていない。この2つの事項について、求釈明。
⑦ 不開示理由=「 越谷市が保存していない領収済通知書であるため存在しない。」と説明していることについて。
審査申立人は、保有個人情報開示により、済通の開示請求を行った。
不開示理由は、「 越谷市が保有していない領収済通知書であるため存在しない。」と記載すべきである。
不開示理由で使用している「 保存 」と総務省の定義の「 保有 」とは、意味するところが、一致するのかしないのかということについて、求釈明。
⑧ 高橋努越谷市長は、私の母に対して行った高齢者詐欺、高齢者恫喝を隠す目的で、セブンーイレブン店舗で納付した済通ことが明らかな済通の開示請求に対し、「 不存在で不開示 」と違法行為を行ってきた。
このことは、191019納付の済通が、裏面印字=「 0017-001 」を証拠として、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」と虚偽説明を行っってきたからである。
現在は、市役所内にある派出所の名称が変えられている。同時に、当時は、請求書に記載されていた納付場所は、現在は記載されていない。
記載をしなくなった理由は、済通表面の行印=「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」の印影を、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」と虚偽証言したことを隠す目的である。
「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」は、コンビニ店舗納付の総括店であり、 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」の印影は、共通の印影である。
⑨ 「 保存していない理由 」、「 保存しなくてよいとする法的根拠 」を明示して、不開示決定が適法であることについて証明を求める。
⑩ 以前同様に、「 コンビニ本部で保管していること 」を理由として、「 不存在で不開示 」を強行したのならば、違法である。
(2)「 (平成30年度の私の介護保険料の済通について )開示請求 」をしたところ、以下の決定がなされた。
① 平成30年11月13日付け越収第1066-1号
第1期分、第6期分、第7期分の3枚は開示決定された。
② 平成30年11月13日付け越収第1066-2号
第2期分、第3期分、第4期分、第5期分、第8期分、第9期分については、不開示決定とした。
不開示理由は、「 越谷市が保存していない領収済通知書であるため存在しない。」と説明をしている。
③ しかしながら、済通の保管については、請求者(バーコード付き済通を保管)と納付者(控え)との双方に保管義務があること。
④ 第1期分、第6期分、第7期分の3枚の済通は、保存しているから開示決定をし、一方で、それ以外の済通は、保存していないから不開示決定としていること。
⑤ 済通には、越谷市が、「 保存している済通 」と「 保存していない済通 」との2種類があることが理解できた。
⑥ しかしながら、済通は個人情報である。「 保存していない済通 」について、個人情報を、「 保存していない理由 」、「 保存しなくてよいとする法的根拠 」が明示されていない。この2つの事項について、求釈明。
⑦ 不開示理由=「 越谷市が保存していない領収済通知書であるため存在しない。」と説明していることについて。
審査申立人は、保有個人情報開示により、済通の開示請求を行った。
不開示理由は、「 越谷市が保有していない領収済通知書であるため存在しない。」と記載すべきである。
不開示理由で使用している「 保存 」と総務省の定義の「 保有 」とは、意味するところが、一致するのかしないのかということについて、求釈明。
一致しないならば、どの様に違うのかについて、求釈明。
⑧ 高橋努越谷市長は、私の母に対して行った高齢者詐欺、高齢者恫喝を隠す目的で、セブンーイレブン店舗で納付した済通ことが明らかな済通の開示請求に対し、「 不存在で不開示 」と違法行為を行ってきた。
このことは、191019納付の済通が、裏面印字=「 0017-001 」を証拠として、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」と虚偽説明を行っってきたからである。
現在は、市役所内にある派出所の名称が変えられている。同時に、当時は、請求書に記載されていた納付場所は、現在は記載されていない。
記載をしなくなった理由は、済通表面の行印=「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」の印影を、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」と虚偽証言したことを隠す目的である。
「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」は、コンビニ店舗納付の総括店であり、 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」の印影は、共通の印影である。
⑨ 「 保存していない理由 」、「 保存しなくてよいとする法的根拠 」を明示して、不開示決定が適法であることについて証明を求める。
⑩ 以前同様に、「 コンビニ本部で保管していること 」を理由として、「 不存在で不開示 」を強行したのならば、違法である。
6 実施機関による教示の有無及びその内容
有り。この処分に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができる。
7 添付書類 なし。
以上
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画像版 K 301119 不服審査請求書 済通不開示 #高橋努越谷市長
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