291016 下書き版 告訴状 #アイオイ #大間野1丁目交差点 #自転車事故
291016 下書き版 告訴状
#告訴調書偽造 #アイオイ #大間野1丁目交差点 #自転車事故 #高島恵美 #瀧山さやか
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告訴状
■1 告発人
(1) 氏名
(2) 住所、電話番号
(3) 職業、勤務先
■2 被告訴人
(1) 氏名 佐藤一彦
(2) 生年月日 不明
(3) 住所、電話番号 不明
(4) 職業、勤務先 警察官、平成27年当時越谷警察署
■3 告訴事実(成立すると考えている犯罪事実)
(1) 犯罪の主体
a=佐藤一彦 巡査部長が、251230事故当日の聞き取り内容を破棄した可能性があること。
b=佐藤一彦 巡査部長が、事故証明書に「出会い頭衝突」と虚偽報告を行なったこと。
c=佐藤一彦 巡査部長が、実況見分調書に虚偽記載を行った。
同時に、決裁書に押印した上司も知っていた。
d=佐藤一彦 巡査部長が、告訴調書を偽造した可能性があること。
(2)犯罪の日時
a 不明
b 不明
c 平成26年1月31日
d 不明
(3) 犯罪の場所 越谷警察署内
(4) 犯罪の客体 告発人に対して行われた。
(5) 犯罪行為 佐藤一彦 巡査部長の犯罪行為
a 261230事故当日の聞き取り内容を破棄したこと、
b 事故証明書に「出会い頭衝突」と虚偽報告を行なった。
c 実況見分調書に虚偽記載を行った。
d 告訴調書を偽造した可能性があること。
(6) 犯罪の結果 事故の相手方が、事故証明書の虚偽記載内容と実況見分調書の虚偽記載内容を元に過失割合を「 6:4 」と主張たこと。その結果。話し合いは不成立、更に、調停が不成立となったこと。
(7) 被害者及び被害内容
被害者 告訴人
被害内容 事故の相手方が、事故証明書の虚偽記載内容と実況見分調書の虚偽記載内容を元に過失割合を「 6:4 」と主張たこと。その結果。話し合いは不成立、更に、調停が不成立となったこと。今後は、民事訴訟を起こすことになったこと。
■4 告訴罪名
a 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、251230事故当日の聞き取り内容を破棄した行為は、(証拠隠滅罪)刑法104条に該当すること。
b 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、事故証明書に「出会い頭衝突」と虚偽報告を行なった行為は、(虚偽公文書作成等) 第156条及び(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であり、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当すること。
c 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、実況見分調書に虚偽記載を行った行為は、。(虚偽公文書作成等) 第156条及び(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であり、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当すること。
具体的な虚偽記載箇所は、様式第27号(その1)、<21行目から> 「見とおし 良」、「勾配 なし」、「路面 平坦」であること。
明らかに、実況と異なっていること。
d 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、検察に提出した告訴調書は、公文書偽造罪・同文書行使罪の疑いがあること。
疑いを理由。告訴人が作成し、郵送した告訴状は、佐藤一彦 巡査部長から返戻されたこと。返戻時に、佐藤一彦 巡査部長は、告訴人からの聞き取りをもとに、告訴調書を作成していること。告訴人は、可能な限りの努力を行い、検察に提出された告訴調書の閲覧を試みたが、できなかったこと。
上記、b及びcの事実から類推すれば、b及びcの記載内容と整合性を持たせるために、告訴調書の偽造が行われたと思料すること。
■5 処罰意思
被告訴人の行為は、真実発見の職責を担っている警察官への信頼を失墜させる行為であること。
また、罪名から判断して、社会的影響は極めて大きい。
再発防止のためにも、被告訴人を厳重に処罰して欲しい。
以上
■ 証拠書類として、調停において双方が提出した文書及び検察審査会に提出した証拠資料。
甲第1号証 交通事故証明書(甲第1号証)
甲第2号証 実況見分調書(甲第2号証)
290525答弁書 甲第2号証についての反論
290525答弁書 甲第3号証についての反論
佐藤一彦 巡査部長から返戻された告訴人が作成し郵送した告訴状
診断書
医療費
以上
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